特定技能「自動車運送業」とは?要件・試験・採用の流れを解説【2026年版】

特定技能「自動車運送業」は2024年12月に運用が始まった在留資格で、トラック・バス・タクシーのドライバー職に外国人を採用できます。5年間で最大2万4,500人の受け入れを見込む新制度で、深刻なドライバー不足への対応策として設けられました。

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制度の仕組みから採用フロー・注意点まで、実務担当者向けに整理しました。

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最終更新 2026年4月29日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能「自動車運送業」とは

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制度設置の背景

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2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用されました。「2024年問題」です。1人のドライバーが担える仕事量が減り、現場の人手不足はさらに加速しています。

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国土交通省の推計では、2030年度には全国で約36万人のドライバーが不足するとされています。高齢化と若手離れが重なり、業界全体で人材確保が喫緊の課題になっていました。

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そこで政府は2024年3月に特定技能の対象分野へ「自動車運送業」を追加し、同年12月から運用を開始しました。

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受け入れ上限と特定技能2号の現状

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受け入れられるのは特定技能1号のみです。2026年4月時点では特定技能2号はまだ設定されていません。

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5年間の受け入れ上限は2万4,500人で、区分別の内訳は以下のとおりです。

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  • トラック運転者:2万2,000人
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  • タクシー運転者:1,500人
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  • バス運転者:1,000人
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特定技能2号が設定されれば在留期間の上限がなくなりますが、現時点で設定のめどは公表されていません。

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MORE美編集チーム

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