特定技能「宿泊」とは?業務内容・1号2号の違い・受入要件を完全解説【2026年版】

特定技能「宿泊」は、フロント対応や接客など宿泊サービス全般を担える外国人材を採用できる在留資格です。2019年4月の制度創設以来、ホテル・旅館での活用が広がっています。

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受入企業の要件・業務範囲・1号と2号の違い・採用の流れをまとめて解説します。2024年6月から宿泊分野特定技能協議会への事前加入が必須化されるなど制度が変わっています。採用を検討している方は最新情報を確認してください。

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最終更新 2026年4月29日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能「宿泊」とは

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2019年4月の入管法改正で新設された在留資格の一区分です。人手不足が深刻な宿泊業界で、業務スキルと日本語能力を事前に評価試験で確認したうえで採用できる点が従来の制度と大きく異なります。

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観光庁の調査では、宿泊業の有効求人倍率は製造業の約3倍に達しています。インバウンド需要の回復が続く中、採用難はしばらく解消されそうにありません。

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受け入れられる施設の種類

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特定技能「宿泊」で外国人材を受け入れられる施設は、旅館業法に基づく次の3種類です。

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  • ホテル
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  • 旅館
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  • 簡易宿所
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住宅宿泊事業法に基づく民泊施設は対象外です。規模は問われませんが、受入企業として別途要件があります。

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特定技能1号と2号の違い

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項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年(更新可)上限なし(更新で継続)
家族帯同原則不可配偶者・子の帯同可
取得要件技能試験+日本語試験に合格2号評価試験に合格+監督業務経験
永住申請在留年数カウントへの影響あり在留年数としてカウントされる
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2023年に宿泊分野が2号の対象に加わりました。数年先まで戦力として育てたい人材には、早い段階から2号取得を見据えたキャリアパスを示しておくと定着率が上がります。

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MORE美編集チーム

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