
特定技能の義務的支援とは?10項目の内容と実施ポイントを解説【2026年版】
特定技能「建設」は、人手不足が深刻な建設業界で外国人材を即戦力として雇用できる在留資格です。2024年12月時点での就労者数は38,365名。農業・飲食料品製造と並ぶ主要分野として、受け入れが急速に広がっています。
\r\n建設分野は他の特定技能分野と違い、JAC加入・国土交通省の受入計画認定・CCUS登録という3つの固有手続きがあります。受け入れ要件・業務区分・費用の目安を順に確認していきます。
\r\n\r\n最終更新 2026年4月29日

武藤 拓矢
2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士
特定技能は、特定の産業分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。2019年4月に創設され、建設分野を含む12の特定産業分野で使われています。
\r\n技能実習制度との違いは大きく2点。即戦力としての就労が前提であること、労働者本人の意思による同一職種内での転籍が認められていることです。
\r\n\r\n建設業の就業者数は1997年のピーク時に約685万人でしたが、2023年時点では約483万人まで減っています(国土交通省)。高齢化と若年入職者の減少が重なった、構造的な人手不足です。
\r\n出入国在留管理庁の公表データによると、2024年12月時点での建設分野の特定技能外国人は38,365名。2019年の制度開始から5年あまりで、これだけの規模に広がっています。
\r\n2022年8月には閣議決定により業務区分が従来の19区分から3区分に統合されました。関連業務をまとめて担当できるようになり、現場での人員配置に柔軟性が出ています。
\r\n\r\n建設分野は1号から2号への移行が認められており、外国人材が長期キャリアを築ける制度設計になっています。
\r\n1号は在留期間が通算5年まで。家族帯同は原則不可で、技能評価試験と日本語試験の合格(または技能実習2号修了)が条件です。2号は在留期間の上限がなく更新し続けられます。家族帯同も認められますが、実技試験でより高い技能レベルを証明する必要があります。
\r\n即戦力として採用した外国人材を長く定着させたい場合、2号移行を見越したキャリアプランを最初から設計しておくと、離職リスクが下がります。
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