【法人設立予定の方必見】自治体の制度を利用して法人設立費用が半額?「特定創業支援等事業」とは

【法人設立予定の方必見】自治体の制度を利用して法人設立費用が半額?「特定創業支援等事業」とは

株式会社・合同会社を設立予定の方、法人設立時にかかる費用を抑えられたら嬉しくないですか?

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実は、そんな有難い制度を各自治体が行なっているんです!

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特定創業等支援事業」という制度で、自治体が定める規定回数以上の創業支援を受講すると、法人設立費用の約半分を自治体が負担してくれる制度です。

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早く知りたい方も多いと思いますので、早速詳しくみていきましょう!

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最終更新 2019年5月19日

MORE美 編集部

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【法人設立費用】株式会社の場合は約20万円、合同会社の場合は約10万円

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改めて、サラッと法人設立時にかかる費用についておさらいしておきます。

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株式会社や合同会社といった「法人」を設立する場合は「法人設立費用」がかかります。

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設立する法人の種類によって法人設立費用は異なりますが、おおよそ10万円〜20万円程度かかります。

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株式会社合同会社
収入印紙代
(電子定款の場合不要)
4万円4万円
公証人手数料5万円-
定款の謄本手数料2,000円
(250円 / 1p)
2,000円
(250円 / 1p)
登録免許税15万円6万円
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ほとんどの場合が電子定款で法人設立を行うので、「収入印紙代」の4万円は不要であるため、株式会社であれば法人設立費用は約20万円となります。

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そして、上記の表を見てもらえばわかると思いますが、法人設立費用の大半は「登録免許税」という項目が占めています。

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今回紹介する特定創業支援等事業は、法人設立費用の大半を占める「登録免許税」の費用の半額を自治体が負担してくれる制度になります。

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