生命保険に加入する前に知って欲しい9割の人が知らない2つの公的保証制度

生命保険に加入する前に知って欲しい9割の人が知らない2つの公的保証制度

「万が一あった時に、、、」

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一生のうちに一回くらい生命保険の営業マンから聞いたことがある言葉だと思いますが、「万が一」の時に本当に生命保険は必要なのでしょうか。

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生命保険の月々の支払いは数万円ですが、保険料の総額を計算すると数百万円にもなる高額な金融商品であり、すぐには答えが出ないと思います。

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そんな生命保険に加入するか、あるいは保険料をいくらにするか悩んでいる方に知って欲しい2つの公的保証制度をご紹介したいと思います。

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実際に万が一が起きたらどうなるかをちゃんと知っておくことで、数百万円単位で余計な保険料を払わずに済むので、この機会にしっかりと把握しておきましょう。

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最終更新 2019年5月19日

MORE美 編集部

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会社員の方が知らずに加入している2つの公的保証

\r\n\"年金手帳\"\r\n

生活を支える夫に「万が一があったらどうしよう、、、」と不安になり、よくわからずに無駄な保険料を支払っている人は非常に多いです。

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特に生命保険に関しては、残された子供達の将来のことを考えるとどうしても保障を手厚くせざる負えません。

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しかし、本当に夫に「万が一」があった場合、途端に収入がゼロになるかとそうではなく、皆さんが支払っている「国民年金」と「厚生年金」が保障となり、最低限の生活は保証されています。

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国民年金による公的保証制度「遺族基礎年金」

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「国民年金って65歳以降にもらえる年金のために支払っているお金じゃないの?」と思われがちですが、国民年金には65歳以降に支払われる「老齢基礎年金」、亡くなった時に残された遺族に支払われる「遺族基礎年金」、障害を抱えた場合に支払われる「障害基礎年金」があります。

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夫がなくなると残された遺族に対して「遺族基礎年金」が受給でき、受給できる金額は子どもの人数によって異なります。

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子供の人数受給額
1人1,003,600円
2人1,227,900円
3人1,302,700円
以降、1人増えるごとに74,800円が追加。
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ただし、遺族基礎年金は子どもがいないと受給できません。

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また、受給できるのは子供が18歳到達年度の3月31日までということをも気をつけましょう。

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厚生年金による公的保証制度「遺族厚生年金」

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遺族基礎年金と合わせて受給できるのが「遺族厚生年金」です。

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厚生年金に加入していることが条件の遺族厚生年金は上記で説明した遺族基礎年金は併給可能で、受給額は下記の計算式になります。

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\r\n 平均標準報酬月額 × 5.769/1000 × 被保険者期間の月数 × 0.999 × 3/4\r\n
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ただし、平成15年3月以前に厚生年金の被保険者期間がある場合は注意が必要で、平成15年3月以前の被保険者期間の計算式は下記の通りです。

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\r\n 平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 被保険者期間の月数 × 0.999 × 3/4\r\n
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遺族基礎年金と遺族厚生年金で万が一シミュレーション

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それでは、実際に保険会社の営業マンが言う「万が一」のシミュレーションを行っていきます。

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条件は、子供が2人いる平均標準報酬月額30万円の30歳(勤続年数8年)旦那さんが亡くなった場合でシミューレーションを行っていきます。

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項目金額
遺族基礎年金1,227,900円
遺族厚生年金124,485円
合計受給額1,352,385円
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また、夫が亡くなった場合、ほとんどの方は一旦実家に戻り、子供を親に預けてパートに出ます。

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パートのお金が月80,000円だった場合、年間で96万円となり、年金と合算すると2,312,385円になります。

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実家に引っ越したため、家賃負担がないことを考えると、裕福ではないですが、十分生活していくことには困らないだけの収入が確保できるのです。

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