育休中に年金受給額を減らさずに保険料の支払いを免除して10万円以上浮かすための2つの手続き

育休中に年金受給額を減らさずに保険料の支払いを免除して10万円以上浮かすための2つの手続き

出産・育児期間は助成金や補助金など様々な制度が活用することで家計の負担を抑えることができる一方、ほとんどの手続きは自己申告制のため、知らずに損をしているケースも多いです。

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その最もたるものが育休中に申請をすることで、健康保険・厚生年金保険料が免除されたり、また将来貰える年金受給額が減額する「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」などもあります。

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そこで、今回は育休中の年金に関する2つの制度と、育休中に活用したい制度をご紹介したいと思います。

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最終更新 2026年3月21日

MORE美 編集部

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育休中の健康保険・厚生年金保険料の支払いを免除する「育児休業等期間中の保険料免除」

\r\n\"厚生年金・健康保険\"\r\n

育休中にまず申請すべき手続きは「育児休業等期間中の保険料免除」の申請で、満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間は健康保険・厚生年金保険料の支払いを免除することができる手続きです。

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毎月給与から数万円の健康保険・厚生年金保険料が天引きされているため、「育児休業等期間中の保険料免除」の申請を行うだけで月々数万円のお金を浮かすことができます。

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「育児休業等期間中の保険料免除」を活用して旦那のボーナスの社会保険料を免除

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「育児休業等期間中の保険料免除」は、給与だけでなくボーナスの健康保険・厚生年金保険料も免除されるため、ボーナス月に活用すると10万円以上のお金が生まれる可能性もあります。

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注意点として、保険料の免除が行われる「育児休業等期間」とは、月をまたぐ前後で育児休業休暇を取得していたかどうかが見られるため、育児休業休暇の取得する日は注意しなければなりません。

\r\n\"育児休業等期間について\"\r\n

例として7月に「育児休業等期間中の保険料免除」の制度を利用し、健康保険・厚生年金保険料の免除を受けたい場合は、7月31日と8月1日に育児休業休暇を取得していなければならず、7月31日、8月1日が会社の休日に該当する場合は7月最後の出勤日と8月最初の出勤日を休暇にすることで、7月が育児休業期間として認められます。

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