パートの種類別!産休・育休の手当(出産手当金・育児休業給付金)の支給要件まとめ

パートの種類別!産休・育休の手当(出産手当金・育児休業給付金)の支給要件まとめ

「正社員ではなくパートで働いていても、出産手当や育児手当は貰えるの?」疑問に思われる方、ご安心ください、条件が合致すればパートや有期契約労働者でも受給可能です。

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出産手当、育児手当を両方とも全額受給するためには、下記4つの条件を全て満たす必要があります。

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  • 雇用保険・健康保険に加入している
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  • 産休手当・育休手当期間中に退職予定の雇用契約書及び労働条件通知書で契約していないか
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  • 手当開始日(出産予定日42日前)前2年の間に11日以上働く月12ヶ月以上ある
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  • 産休・育休中に給与の支払いが行われていない
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ただし、上記条件が合致していなかった場合でも、出産手当・育児手当それぞれ支給要件が異なるため、片一方は受給できる可能性が大いにありますので、今回は出産手当・育児手当の支給要件をそれぞれ確認し、どうすれば受給できるかをお伝えしていこうと思います。

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最終更新 2019年5月19日

MORE美 編集部

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パートが産休・育休手当が支給されるか知るために理解しておくべき4つの雇用形態

\r\n\"雇用契約書\"\r\n

産休・育休手当が支給されるどうか把握するために、まずはご自身の雇用契約状況を把握しておく必要があります。

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雇用契約形態は大きく「労働期間の有無」と「労働時間」によって4種類に分類され、パートとは「短時間労働者」の「無期契約」及び「有期契約」のいずれかに該当します。

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無期契約有期契約
常用労働者正社員有期契約社員
短時間労働者短時間正社員・パート・アルバイト有期契約社員・パート・アルバイト
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産休・育休の手当てを貰う上で、「無期契約」あるいは「有期契約」のいずれかによって支給要件が大きく関わってきますので、必ず「労働条件通知書」や「雇用契約書」は確認しましょう。

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「特に何も言われていないし、雇用契約書(労働条件通知書)なんて貰ってないよ」という方は原則「無期雇用」に該当しますが、必ず確認してください。

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知らずに「有期契約」として労働条件を結んでいる可能性があるので気を付けましょう。

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