
経済的に年金の支払いが難しい方にオススメな「年金免除申請」
国民年金保険料はだんだんと金額が上がっており、平成30年度は1か月16,340円です。負担はかなり大きいですが、納めないで放っておくと、将来受け取る年金や、万が一の際の年金(障害年金・遺族年金など)を受け取ることができなくなる場合があります。また、日本年金機構から催告状が送られ、強制徴収として財産を差し押さえられる場合もあります。
\r\n退職や収入の減少により、保険料の納付が困難である場合は、国民年金保険料の「免除申請」を利用し、保険料が未納にならないようにしましょう。この記事では、免除申請とその手続き方法について解説します。
\r\n\r\n\r\n最終更新 2019年5月19日

年金免除申請とは
\r\n「本人」、「本人の配偶者」、「世帯主」のそれぞれの前年所得が一定以下であれば、保険料が免除されます。免除申請には、「全額免除」、「納付猶予」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があり、所得の状況に応じて免除申請の種類が決定されます。
\r\n免除申請は年度ごとの申請が必要で、年金の免除申請における年度は「7月~翌年6月」と決められています。
\r\n例)
\r\n- \r\n
- 平成29年度:平成29年7月~平成30年6月 \r\n
- 平成30年度:平成30年7月~平成31年6月 \r\n
「前年所得」とは
\r\n前年所得とは、申請する年度の前年の1月から12月までの所得をいいます。例えば、H30年度の申請をするときには、H29年1月から12月の所得が審査されます。
\r\n免除申請の申請期間
\r\n免除申請は過去2年に遡って申請することができます。
\r\n例)平成30年5月分からの保険料を免除する場合(平成30年10月に申請)、下記2枚の申立書の提出が必要です。
\r\n- \r\n
- 平成29年度(平成30年5月~平成30年6月) \r\n
- 平成30年度(平成30年7月~平成31年6月) \r\n
申請方法
\r\n国民年金の免除申請をするためには申請書を記入し、住民登録のある市区町村の役所や年金事務所へ提出する必要があります。
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