住民税申告と確定申告は違う!確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合とは

住民税申告と確定申告は違う!確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合とは

「確定申告」という言葉を聞いたことがある人は多いですが、住民税申告という言葉を聞いたことがある人は少ないと思います。

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その理由は、確定申告をすると役所が住民税申告の手続きを代わりに行ってくれるため、ほとんどの人は一生涯住民税申告をせずにすむのです。

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しかし、ごく一部のある特定の条件に該当する場合は、住民税申告をする必要があります。

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そこで、今回はそのごく一部に該当する方のために、住民税申告をし忘れて脱税にならないための住民税申告の正しい知識についてご紹介したいと思います。

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最終更新 2019年5月19日

MORE美 編集部

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住民税申告と確定申告は違う

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まず初めにお伝えしたいことは、住民税申告と確定申告は全く別物です。

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そのため、確定申告が不要の場合でも、住民税申告は必要な場合があります。

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確定申告と住民税申告の違いは下記のようなものがあります。

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確定申告住民税申告
対象の税金所得税住民税
管轄税務署市区町村
提出期間2月16日〜3月15日
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大きな違いは、確定申告は所得税を計算するものに対し、住民税申告は住民税を計算します。

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また、確定申告の管轄は税務署に対し、住民税申告は役所が該当します。

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所得税は申告納税方式、住民税は賦課課税方式

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なぜ、確定申告をすると住民税申告をしなくていいかというと、住民税は「賦課課税方式」だからです。

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所得税は「申告納税方式」のため、自分自身で税法に基づき納税額を算出し、納税しなければならいのに対し、住民税はと「賦課課税方式」といって、役所が個人に代わり納税額を計算してくれます。

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ただし、住民税申告を作成する元となる資料が確定申告書になるため、確定申告をしない場合は住民税申告をしなければならないということです。

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MORE美編集チーム

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