登録支援機関を変更するには?随時届出の手続き・必要書類を解説【2026年版】

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登録支援機関を変更するには、新しい機関との契約後14日以内に出入国在留管理局への随時届出が必要です。届出が遅れると在留資格更新の審査に影響することがあるため、手続きの流れを先に確認しておきましょう。

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変更手続きの4ステップ、必要書類の書き方、届出の提出方法を2025年制度改正の最新情報とともにまとめました。

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最終更新 2026年4月29日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

登録支援機関はいつでも変更できる?

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特定技能外国人を雇用する受け入れ企業は、支援業務を登録支援機関に委託できます。委託契約は双方の合意があれば、任意のタイミングで変更・解除が可能です。

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変更のきっかけとして多いのは、次のようなケースです。

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  • 月額費用が高く、コストを下げたい
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  • 担当者の対応が遅く、外国人から不満が出ている
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  • 母国語での対応ができず、生活支援の質が上がらない
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  • 在留資格更新時の書類サポートが頼りない
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  • 自社のニーズに合った支援が受けられない
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登録支援機関との契約を解除し、自社で支援業務を行う「自社支援」に切り替えることもできます。ただし、支援計画の全10項目を自社で実施できる体制が必要です。切り替えを検討しているなら、行政書士に事前相談しておくのが無難です。

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MORE美編集チーム

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