登録支援機関に一部委託はできる?条件・委託できる範囲・メリットをわかりやすく解説

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登録支援機関への支援業務は、全部ではなく一部だけの委託も法令上認められています。ただし一部委託を選べるのは「直近2年以内に就労系外国人の受け入れ実績がある企業」に限られるため、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は全部委託が原則です。

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一部委託ができる条件・委託できる業務の範囲・費用の目安・注意点まで、実務で使える情報を整理しました。

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最終更新 2026年4月29日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

登録支援機関への委託とは?全部委託と一部委託の違い

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特定技能の受入れ機関(企業・組織)は、1号特定技能外国人への支援計画を自社で実施するか、登録支援機関に委託するかを選べます。委託の方法は「全部委託」と「一部委託」の2種類です。

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全部委託とは

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支援計画に定めた10の義務的支援を、すべて登録支援機関に任せる方法です。出入国在留管理庁の規定では、全部委託した場合は受入れ機関が自社で支援体制の基準を満たさなくても「満たしたものとみなされる」とされています。

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社内に専任担当者を置かなくてよいため、外国人採用が初めての企業でも始めやすい選択です。

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一部委託とは

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10の義務的支援のうち、一部だけを登録支援機関に任せる方法です。自社で対応できる項目は内製化し、負担の大きい項目だけ外部に委託することでコストを抑えられます。

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ただし後述の「受け入れ実績」などの条件を満たしていない場合は、一部委託は選べません。

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全部委託と一部委託の違い

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項目全部委託一部委託
自社の支援担当者不要(みなし適用)必要
受け入れ実績の条件不問直近2年以内の実績が必要(原則)
委託費用全項目分の費用委託項目分のみの費用
自社の管理負担小さい委託しない項目の分だけ発生
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MORE美編集チーム

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