就業規則の「副業禁止」を破ったら解雇されちゃうの?過去の判例からわかる就業規則の法的効力について

就業規則の「副業禁止」を破ったら解雇されちゃうの?過去の判例からわかる就業規則の法的効力について

「副業したいけど、会社が副業が禁止だったらできないの?」

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国が「働き方改革」という旗を上げて副業・兼業を推奨し、それに伴いコンプライアンスに厳しい大手金融機関までもが副業解禁になるなど、副業がこれからの働き方として少しずつ定着し始めています。

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一方、日本の企業全体で見ると企業の副業解禁率は決して高くない。

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信用調査会社の帝国データバンクがランダムに選んだ1,147社に対して行なった副業・兼業に関するアンケート結果は次のような結果となりました。\r\n

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  • 容認している企業:22.6%
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  • 推奨している企業:0.3%
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現実問題、「副業したいが会社で禁止されている」という場合、会社に黙って副業してバレた場合、クビになってしまうのでしょうか。

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今回は、就業規則で定められている副業禁止の法的拘束力について見ていきたいと思います。

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最終更新 2019年5月19日

MORE美 編集部

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就業規則の「副業禁止」という文字には法的拘束力はない

\r\n\"noという文字\"\r\n

「就業規則に副業禁止と明記されていたら、副業は一切できないか」という問いの答えを先に書いてしまうと、「解雇に値する客観的かつ合理的な理由」がない限り、会社側は副業を理由に解雇することはできません。

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労働に関する法律はいくつかあり、その中心が「労働三法(労働組合法・労働基準法・労働関係調整法)」と呼ばれるものです。

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労働組合法使用者と労働者の関係を対等にするための労働組合に関する法律。
労働基準法労働条件に関する最低限の基準を定めた法律。
労働関係調整法労働争議の予防・解決をするための手続きを定めた法律。
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この他にも「最低賃金法」や「労働金庫法」など、それぞれの事案に基づいた法律が定められています。

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そして、\"労働契約\"に関しての体系的なルールとしてまとめられた法律が「労働契約法」であり、2008年に生まれた比較的新しい法律です。

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今回の、就業規則に「副業禁止」と書いてあるだけで副業を行う人を解雇できるかという問いの答えが、「労働契約法第16条」にあります。

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(解雇)
労働契約法第十六条

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解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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出典:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128

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つまり、会社が解雇する場合は「解雇に値する客観的かつ合理的な理由」が必要になり、そして副業をしただけでは「解雇に値する客観的かつ合理的な理由」に該当しません。

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実際にあった過去の判例を見ても、“勤務中に年1、2回アルバイトをしたケース”や“妻が経営する同業他社で営業を行なったケース”も「懲戒解雇及び普通解雇の無効」という判決が下されています。

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裁判詳細
十和田運輸事件
2001年6月
貨物運輸の会社の勤務時間中に荷物積込などのアルバイトを年1、2回行ったとして懲戒解雇を言い渡されたが、裁判ではアルバイトが「解雇に値する客観的かつ合理的な理由」に該当しないとして、懲戒解雇及び普通解雇の無効となった事例。
定森紙業事件
1989年
製品の販売会社の社員が、在職中に妻が経営する同業会社の営業を行っていたとして、「在職中に会社の同意なく兼業をした」という理由で懲戒解雇を言い渡されました。しかし、「解雇に値する客観的かつ合理的な理由」には該当しないとして、懲戒解雇及び普通解雇が無効となった事例。
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勤務中にアルバイトをしても、年1回程度であれば「解雇に値する十分な理由」とはなり得なのは驚きですね!

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それほど、労働者は守られている橘です。

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ただし、注意が必要なのは「公務員」です。

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MORE美編集チーム

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