副業がダメな会社で副業をしたら解雇になるか?日本の副業の未来とは

副業がダメな会社で副業をしたら解雇になるか?日本の副業の未来とは

平均年収がここ数年横ばいが続き、終身雇用の終焉を迎える中、将来に不安を感じ、副業に関心を持つ人がここ数年で急増しています。

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さらに国の政策としても「働き方改革の実現」に向けて、副業の促進を掲げています。

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しかしその一方、日本最大の企業信用調査会社の帝国データバンクによると、約8割の企業は未だに副業禁止の文化が根付いているのが現状です。

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今回は、副業禁止がダメな理由とは何か、副業に関しての情報についてお伝えしたいと思います。

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最終更新 2019年5月19日

MORE美 編集部

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原則、企業は副業を理由に労働者を解雇することができない

\r\n\"ばつをしている女性\"\r\n

まず、企業が就業規則に「副業禁止」を記載し、その項目を破っただけでは一方的に労働者を解雇することはできません。

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労働者の最低限の労働環境保護の観点で定めれた労働基準法には「解雇権濫用の法理」があり、使用者は下記2つの条件をクリアしていないと労働者を解雇できません。

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  • 1.第三者から見て合理的な解雇であること
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  • 2.解雇まで妥当な処置がなされていたこと
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1.第三者から見て合理的な解雇であること

\r\n\"納得して手をうっている女性\"\r\n

合理的な解雇といと非常に抽象的だが、厚生労働省が公表している就業規則の就業規則のモデルから汲み取ることができます。

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下記が就業規則の(副業・兼業)に関する事項について記載されている文です。

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(副業・兼業)

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第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
\r\n 2.労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
\r\n 3.第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

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1 労務提供上の支障がある場合
\r\n 2 企業秘密が漏洩する場合
\r\n 3 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
\r\n 4 競業により、企業の利益を害する場合

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つまり、合理的な解雇とは

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  • 労務提供上の支障がある場合
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  • 企業秘密が漏洩する場合
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  • 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  • \r\n
  • 競業により、企業の利益を害する場合
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の4つを犯した場合に合理的とみなすことができます。

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労務提供上の支障がある場合

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労働者には「職務専念義務」があり、提供している労働時間は企業の業務に専念する必要があります。

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専念とは、労働時間を職務に専念することを意味し、労働時間以外を制約する義務ではありません。

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例えば、副業が夜な夜な続き、睡眠不足によって本業に支障をきたした場合は懲戒解雇として十分な理由になりえるということです。

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下記は、労務提供上の支障に関して懲戒解雇になった判例と、懲戒解雇が無効になった判例です。

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事件名称日付詳細
小川建設事件H57.11.19毎日6時間程度の夜間勤務した労働者に対して、第三者から見て明らかに労務に支障をきたす可能性が高いことから、懲戒解雇が有効となる。
東京都私立大学教授事件H20.12.5大学教授が無許可で他校の業務を請け負い、本業の講義を休校したことで大学側は教授に懲戒解雇を言い渡したが、副業が本業へ支障をきたしたと認められず、解雇無効となる。
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企業秘密が漏洩する場合

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企業には様々な重要な情報があり、中には絶対に漏らしたくない社外秘密の情報もあります。

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そのような重要な情報を漏洩した場合、法律上の義務である守秘義務を守らなかったとして懲戒解雇に該当する場合があります。

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下記は、企業秘密漏洩に関して懲戒解雇になった判例と、懲戒解雇が無効になった判例です。

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事件名称日付詳細
ベネッセ個人情報流出事件H29.3.21ベネッセのグループ企業の派遣社員が個人情報を業者に売却し、懲戒解雇及び懲役2年6ヶ月、罰金300万円。
乙山商会事件H25.6.21私物の取引情報が入ったハードディスクを持ち帰り使用したとして、取引先情報の持ち出しを理由に懲戒解雇を言い渡したが、取引先情報は外部へ流出していないことから、解雇無効となる。
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会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

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例えば、同僚やクライアントの引き抜きを行った場合など、企業の秩序を大きく乱したとみられる行為は懲戒解雇に該当する場合があります。

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下記は、信頼関係の破壊に関して懲戒解雇になった判例と、懲戒解雇が無効になった判例です。

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事件名称日付詳細
学校法人敬愛学園事件H6.9.8学校と教員が教育方針に関して争い、教員が弁護士会や地方メディアに対して、事実と異なる内容をリークしたことで、信頼関係を著しく損なうものとして懲戒解雇となる。
十和田運輸事件(H13.6.5運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由に解雇を言い渡したが、職務専念義務の違反や信頼関係破壊とまでは認められず、解雇無効となる。
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競業により、企業の利益を害する場合

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競合する同業他社で労働を行った場合、懲戒解雇に該当する理由として認められる可能性があります。

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下記は、競業に関して懲戒解雇になった判例です。

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事件名称日付詳細
橋元運輸事件H47.4.28企業の管理職の労働者が、競合他社の取締役に就任したことに対し、競業避止義務に違反するとして懲戒解雇となる。
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2.解雇まで妥当な処置がなされていたこと

\r\n\"妥当な処置のステップ\"\r\n

副業を就業規則で禁止している会社が、いきなり労働者を解雇すると「解雇権の濫用」とみなされてしまう可能性があります。

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そのため、順序を踏んでいくことが必要になります。

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例えば、

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  • 注意
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  • 勧告
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  • 懲戒解雇
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等といったステップを踏む必要があるということです。

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MORE美編集チーム

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