特定技能の職種一覧|全16分野の業務内容と最新ルールを解説【2026年版】

特定技能の職種は2026年4月時点で16分野あり、介護や建設・飲食料品製造業など幅広い産業で外国人材の受け入れが可能です。2024年に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が新設され、受け入れ対象はさらに広がっています。

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受け入れ企業が業務範囲を誤ると法令違反につながるため、分野ごとの業務区分を正確に把握することが欠かせません。全16分野の仕事内容を一覧表で整理し、1号・2号の違い・試験要件・2026年以降の動向もあわせて解説します。

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最終更新 2026年5月7日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能制度の基本

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特定技能は2019年4月に施行された在留資格で、深刻な人手不足が続く産業分野への外国人就労を認める制度です。出入国在留管理庁の公表データによると、2025年6月末時点の特定技能在留者数は約33万6,000人にのぼり、制度開始から6年で急速に普及しています。

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従事できる分野と業務区分は法令で定められており、指定外の業務に就かせることは認められません。採用時点で「どの分野の、どの業務区分に該当するか」を確認することが前提です。

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特定技能1号と2号の違い

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項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新制)
家族帯同原則不可
永住申請2号移行後に条件を満たせば申請可在留年数が要件に達すれば申請可
対象分野数16分野11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く)
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1号は業務習得段階、2号は熟練技能を持つ段階として位置づけられています。2号は在留期間の更新に上限がなく、長期雇用を前提にした採用計画が立てやすくなります。

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