特定技能「外食業」とは?2026年受入れ停止の全容と企業が取るべき対応策

特定技能「外食業」は2026年4月13日から新規受入れが原則停止となりました。在留資格の更新や既存雇用の継続は引き続き可能ですが、海外からの新規招聘と他在留資格からの変更は原則認められない状態です。

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外食事業者がこれからも外国人採用を続けるには、特定技能2号への移行・身分系在留資格の活用・飲食料品製造業への転換という3つの選択肢を検討する必要があります。受入れ停止の詳細と企業が今すぐ取れる対応策を、最新情報をもとに解説します。

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最終更新 2026年5月7日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能「外食業」とはどんな制度か

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特定技能「外食業」は、人手不足が深刻な外食業分野に即戦力の外国人材を受け入れるための在留資格です。2019年4月の制度創設以来、飲食店・レストラン・居酒屋など幅広い事業所で活用されてきました。

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技能実習と異なり「即戦力」として採用するのが前提です。技能測定試験と日本語試験に合格した外国人だけが取得できます。

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対象となる業務内容

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外食業の特定技能外国人が担当できる業務は、主に3種類です。

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  • 飲食物調理(仕込み・調理・盛り付けなど)
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  • 接客(注文受付・配膳・レジ・清掃など)
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  • 店舗管理(食材発注・衛生管理・開閉店作業など)
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調理師免許は不要で、幅広い業務を任せられる点が特徴です。ただしフードデリバリー単独での従事は対象外で、接客や調理に付随する形でのみ認められます。

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対象となる事業所の種類

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受入れ可能な事業所は、食品衛生法の飲食店営業許可を受けた事業所です。

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  • レストラン・食堂・ファミリーレストラン
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  • 居酒屋・バー・ビアガーデン
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  • 喫茶店・カフェ・スイーツ専門店
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  • ファストフード店・テイクアウト専門店
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  • 宅配・デリバリー専門店(一定条件あり)
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ホテルの宴会場やケータリング事業者が対象になるかは業務内容によって異なります。出入国在留管理庁の最新通知を確認してください。

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MORE美編集チーム

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