特定技能ビザとは?2026年の最新制度・申請要件・必要書類を徹底解説

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、深刻な人材不足に直面する19の産業分野で外国人が就労するための在留資格です。2019年の制度開始から対象分野の拡充が続き、2026年1月には受け入れ見込み数が123万人に引き上げられました。特定技能1号と2号では要件・在留期間・家族帯同の可否が大きく異なるため、申請前に制度の全体像を把握しておくことが不可欠です。

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取得要件・申請手続き・必要書類は分野ごとに細かく定められており、書類不備や申請ミスが審査遅延の主な原因になっています。不明な点は出入国在留管理庁または行政書士・弁護士などの専門家に確認しながら進めることをお勧めします。

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最終更新 2026年5月19日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。\r\n保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能ビザとは

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特定技能ビザは、国内での人材確保が難しい産業分野に特化した就労ビザです。正式名称は在留資格「特定技能」といい、2019年4月の入管法改正によって新設されました。

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就労できる仕事は産業分野ごとに定められており、分野外の業務には従事できません。複数の分野にまたがる就労も認められていないため、採用側・外国人本人の双方が分野の範囲を事前に確認する必要があります。

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特定技能1号と特定技能2号の違い

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特定技能は「1号」と「2号」の2種類があります。要件・在留期間・家族帯同の可否が異なるため、採用計画の段階でどちらを目指すか整理しておきましょう。

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特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年(上限あり)上限なし(更新継続可)
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
日本語要件日常会話レベル業務上のコミュニケーション可
家族帯同原則不可可(条件を満たす場合)
支援計画受け入れ機関による支援が必須不要
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特定技能2号は対象分野が限定されているものの、更新を繰り返せば長期就労が可能です。1号から2号へのステップアップを見据えた計画的な受け入れが、長期的な人材定着につながります。

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技能実習・他の就労ビザとの違い

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技能実習は「開発途上国への技術移転」を目的とした制度で、就労ではなく実習が前提です。特定技能は労働力確保を主目的としており、同分野内での転職が認められている点が大きく異なります。

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「技術・人文知識・国際業務」ビザは大卒・専門職向けで、製造・建設・農業などの現場作業には対応していません。特定技能はこうした現場職種を主軸に設計された、実務寄りの在留資格です。

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MORE美編集チーム

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