【損益通算】副業している方必見!給料から天引きされる税金を大幅削減できる税金の知恵

【損益通算】副業している方必見!給料から天引きされる税金を大幅削減できる税金の知恵

副業に取り組んでいる方で、もし「損益通算」という言葉を知らなければ、税金を払いすぎている可能性があります。

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また、正しい手続きを踏むことで、過去5年分を遡って払いすぎている税金を取り戻せる可能性があります。

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今回は、「既に副業に取り組んでいる方」あるいは「これから副業に取り組む方」が知らないと大損する税金の基本的な知識「損益通算」についてお伝えしようと思います。

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余計な税金を払わずに済むように、損益通算をしっかり覚えましょう。

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最終更新 2019年5月19日

MORE美 編集部

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損益通算とは「副業の損失」と「会社員の給料」を合算できる制度

\r\n\"マイナスとプラス\"\r\n

特定の所得で発生した損失と、その他所得の利益を相殺することができる制度が「損益通算」です。

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所得とはいわゆる\"利益(収入-経費)\"を指す言葉で、所得には大きく10種類の所得区分があります。

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  • 利子所得
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  • 配当所得
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  • 不動産所得
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  • 事業所得
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  • 給与所得
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  • 退職所得
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  • 山林所得
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  • 譲渡所得
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  • 一時所得
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  • 雑所得
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この10種類の取得区分の中で、「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」「山林所得」の4つの所得に関しては、赤字が出た場合はその他所得の黒字部分と相殺することができるのです。

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「不動産投資が節税になる」というのも損益通算の仕組みを活用した税金対策で、不動産の購入費用を不動産所得の\"赤字\"としてみなし、給与所得の黒字部分と相殺して給与所得に対する税金を抑える仕組みです。

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副業によって稼いだお金は事業所得に分類されるため、副業の収益が赤字になった場合も給与所得と相殺することができるのです。

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一時期話題になった「仮想通貨」で得た所得は原則「雑所得」に区分分けされるため、例え仮想通貨の取引で赤字になったとしても給与と相殺することはできません。

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